災害時対応・各種届出
災害時の対応について
感染症による出席停止について
学校保健安全法にて、学校感染症が定められています。学校感染症に罹患した場合、または罹患した疑いがある場合は、医師の判断に基づき出席停止となり、登校を再開する際に『登校許可証』を学校に提出してください。
なお、学校感染症のうち季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症に限り、医師の証明が省略できる『インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症専用 登校許可証』が使用できます。医師の証明がない場合は、受診したことがわかる書類(診療報酬明細書や処方箋のコピー等)を添付し、保護者がご記入ください。