災害時対応・各種届出
災害時の対応について
証明書等の発行のご案内
証明書等の発行に関しては、以下のファイルをご覧ください
学校で予防すべき感染症に関わる出席停止期間について
学校で予防すべき感染症に罹患した場合、
学校保健安全法施行規則により、出席停止の期間が定められています。
(「【別紙1】学校で予防すべき感染症と出席停止期間の基準」をご参照ください。)
この期間は罹患者の快復とともに学校内での感染拡大を防ぐためのものであり、
罹患した生徒が登校することはできません。
治癒後、登校する際、保護者の方におかれましては、
「【別紙2】登校許可書」にご記入いただき、担任へご提出ください。
なお、生徒手帳にも同様式が掲載されていますので、そちらを使用していただいてもかまいません。
※病気の状況によっては、医師の証明書を提出していただく場合があります。