災害時対応・各種届出
災害時の対応について
証明書の発行について
在学(卒業)証明書等の発行についてはこちらをご覧ください。
登校許可証明
学校感染症と出席停止について
生徒が以下の病気に感染した場合、学校保健安全法に基づく基準によって、他への感染のおそれのある間は出席停止となり登校できないことになっています。ただし、主治医が感染症予防上支障なしと認めた場合は、この限りではありません。
出席停止解除時は、主治医に証明書を記入してもらって担任に提出してください。なお、証明された期間は欠席とみなしません。
登校許可証明は、こちらを印刷するか、登校して担任から受け取ってください。
なお、新型コロナウイルス感染症については、文科省のガイドラインにより、医療機関等からの証明等を求めないとされています。当面の間は登校許可証明ではなく、こちらの新型コロナ罹患届に保護者の方が記入・押印したものを担任へ提出してください。
感染症名 | 出席停止の期間の基準 | |
第一種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱 SARS、痘そう、南米出血熱、ペスト ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア 新型インフルエンザ等新たに指定された感染症 |
○治癒するまで |
第二種 | 新型コロナウイルス感染症 インフルエンザ 百日咳 麻疹 流行性耳下腺炎 風疹 水痘 咽頭結膜熱 結核 |
○発症後5日を経過し、かつ症状が 軽快した後1日を経過するまで ○発症後5日を経過し、かつ解熱後 2日を経過するまで ○特有の咳が消失するまで ○解熱した後3日を経過するまで ○耳下腺の腫脹が消失するまで ○発疹が消失するまで ○すべての発疹が痂皮化するまで ○主要症状が消退後2日を経過するまで ○医師が伝染の恐れがないと認めるまで |
第三種 | 細菌性赤痢、腸チフス、出血性大腸菌感染症 流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎ほか その他の感染症 溶連菌感染症、マイコプラズマ感染症、ウイルス性肝炎 手足口病、伝染性紅班(りんご病) 感染性胃腸炎(ノロウイルス)他 |
○医師が伝染の恐れがないと認めるまで ○条件により出席停止になる感染症であり 校長が学校医の意見を聞き期間を決定する |
特欠届
新型コロナウイルスワクチンの接種は、現在、特別な扱いをしていません。