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東京都立翔陽高等学校

ニュース

2023/05/16 お知らせ

保健部からのお知らせ

先にお知らせしましたとおり、文部科学省から、学校保健安全法施行規則の一部を改正する省令が施行されましたので、確認ください。
主な改正内容は、下記のとおりです。

 【改正の概要】
(1)新型コロナウイルス感染症の第二種の感染症への追加
(2)新型コロナウイルス感染症に係る出席停止の期間の基準の設定
(3)施行期日:令和5年5月8日から施行

【学校における出席停止措置の取扱いに関する留意事項】
○ 新型コロナウイルス感染症への感染が確認された生徒等の出席停止の期間は、「発症した後五日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで」を基準とする。
○ 出席停止解除後、発症から10日間を経過するまでは、当該児童生徒に対してマスクの着用を推奨する。
○ 出席停止の期間を短縮することは、新型コロナウイルス感染症においては、基本的に想定されない。

詳細はこちら(学校において予防すべき感染症の種類及び出席停止の期間の基準について)