災害時対応・各種届出
災害時の対応について
気象災害および交通障害に関する措置
1 気象悪化の場合
(1)1時間目始業前から以下のAまたはBに当てはまる状況が継続している場合、始業時刻の繰り下げをおこなう。
A 杉並区に、大雨、洪水、暴風、暴風雪、大雪のいずれかの警報または特別警報が発令されている場合。
B 気象状況の悪化によりJR中央・総武線または東京メトロ丸ノ内線が運転を見合わせている場合。
6時警報解除かつ 運行再開の場合 |
平常授業とする |
6時警報発令中または 運休の場合 |
4限まで自宅でのオンライン学習とする |
10時警報解除かつ 運行再開の場合 |
5限より対面授業とする |
10時警報発令中または 運休の場合 |
8限まで自宅でのオンライン学習とする |
15時警報解除かつ 運行再開の場合 |
9限より対面授業とする |
15時警報発令中または 運休の場合 |
自宅でのオンライン学習とする |
(2)午前6時以降または1時間目始業後に上記AまたはBに当てはまる状況が発生した場合は、Ⅱ部またはⅢ部の授業開始前であっても、校長の決定により始業時刻の繰り下げまたは終業時刻の繰り上げなどの措置を講ずる。
(3)翌日に気象悪化および交通機関の混乱が予想される場合は、校長の決定により、事前に始業時刻の繰り下げまたは休業の措置を講ずることがある。
2 交通機関の事故またはストライキの場合
各交通機関発行の遅延証等を用いて、生徒個別に対応する。