災害時対応・各種届出
災害時対応
悪天候や災害、交通機関の不通の際の登校について
※詳細は、PDF「災害対応PDF」をご覧ください。
台風、大雪等により、多摩地方北部に暴風、暴風雪のいずれかの警報が発令されている場合
『特別警報:大雨、暴風、暴風雪、大雪』『警報:暴風、暴風雪』が発令された場合の処置(多摩北部(学校所在地府中市)及び各居住地域)
6時→警報発令中…自宅待機、警報解除…通常登校
7時→警報発令中…自宅待機、警報解除…3限より授業
8時→警報発令中…自宅待機、警報解除…5限より授業
9時→警報発令中…臨時休業とし、生徒は自宅学習となる。
地震が発生した場合
ア.登校する際や登校途中において、災害情報の発令、多摩地方北部または自己の在住の地域に地震が発生し、交通機関の不通などの事態が発生した場合は、ニュースや災害情報等に 注意し、安全に登校できる状態になったところで公共交通機関等を利用して登校する。
イ.地震注意情報・地震予告情報が発令された場合や、多摩地方北部または自己の在住の地域に震度5強以上の大規模地震が発生した場合
(1)在宅時は登校しない。
(2)登下校時は、安全を確保することを最優先とし、帰宅できる場合は帰宅する。(状況によっては、学校または最寄の避難地に避難する)
(3)登校後に発令された場合は、学校の指示により安全が確認されるまで学校に留まる。
ウ.多摩地方北部または自己の在住の地域に震度5弱以下の地震が発生した場合は、安全を 確認した上で、通常どおり登校する。ただし、震度5弱以下であっても、交通機関・道路状況等により登校できない場合は、自宅待機とする。その場合公欠扱いとする。
証明書等の発行について
企画経営室でおこなう各証明書等の発行についてのお知らせです。
感染症による出席停止について
感染症による出席停止について
生徒及び保護者の皆様へ
東京都立農業 高等学校長
学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」は出席停止期間が定められています。医師の指示等により、他へ感染させるおそれがなくなり登校させる際には、下記「学校感染症による出席停止届」に記入し、担任まで御提出ください。
*状況によっては医師の証明書を提出していただく場合があります。
◇学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準◇