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東京都立東村山西高等学校

ニュース

2023/07/03 お知らせ

全学年対象 奨学のための給付金 通常支給について

「奨学のための給付金」は、生活保護受給世帯又は住民税非課税世帯等に対して給付金を支給する制度です。
【奨学のための給付金 案内パンフレット】
 ~令和5年度「奨学のための給付金」制度の御案内

希望される方は以下のとおり申請書類を経営企画室へ提出してください。


1 申請書類の入手方法
 申請を希望される方にのみ配布します。以下のいずれかにより取得してください。
 (1)経営企画室窓口で申請書類一式を受け取り(生徒様・保護者様どちらでも結構です)
 (2)このページにある添付ファイルを使用


2 提出期限
 令和5年9月4日(月)


3 申請書類 ※申請書類確認後、他の書類のご提出をお願いすることがあります
 ● 全員提出                  
   (1)奨学のための給付金(通常申請)申請書(R5.7.1改正)    (記入例1:申請書生活保護 (記入例2:申請書非課税世帯
   (2)支払金口座振替依頼書      (記入例:支払金口座振替依頼書)
   (3)上記(2)の通帳の写し(金融機関コード・支店コード・口座番号・口座名義人が確認できるページ )              
   (4)充当委任状(R5.7.1改正)     (記入例:充当委任状(R5.7.1改正)) 

 ● 非課税世帯で申請する場合に提出              
   (5)住民票記載事項証明書又は住民票の写し ※7/1以降に発行されたもの   
    
(記入例:住民票記載事項証明書 ※市区町村の証明印が必要です)               
 
 ● 非課税世帯のうち状況によって提出が必要
   (6)生徒本人及び兄弟姉妹の健康保険証の写し (高校生でない、15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合)
   (7)生徒本人の健康保険証の写し (生徒本人に保護者がいない場合で、他の者の収入により生計を維持している場合)  
   (8)扶養申立書 (上記(6)(7)の保険証が国民健康保険の場合) (記入例:扶養申立書)
   (9)在学証明書 (高校生の兄弟姉妹がいる場合・都立高校生の場合は不要)
   (10)令和5年度課税証明書等 (学校にマイナンバーを提出していない場合)   

 ● 生活保護(生業扶助)受給世帯で申請する場合に提出
     
(11)生業扶助受給証明書(7月1日以降発行の生活保護受給証明書でも可) (記入例:生業扶助受給証明書)


4 留意事項

   (1)口座への入金は12月以降の予定です。
   (2)1年生については、支給額の一部を7月又は9月に前倒しで支払う早期支給の受付も行いましたが、
     早期支給の申請を行った場合でも、残金の給付を受けるには再度上記の申請を行う必要があります
     対象者は忘れずに申請を行うようお願いいたします。


5 家計急変世帯の申請について
 支給の可否は令和4年の所得をもとに課税される住民税所得割額により審査されますが、
 失職などの家計急変により収入が激減し、住民税所得割が非課税相当と認められる世帯も給付金の支給対象とする制度があります。
 様式や必要書類が異なりますので、申請される場合は、以下ご確認をお願いいたします。(詳細はお問合せください。)

 ● 家計急変世帯の申請書類    ※申請書類確認後、他の書類のご提出をお願いすることがあります              
   (1)奨学のための給付金(家計急変)申請書(R5.7.1改正)    (記入例:申請書家計急変
   (2)支払金口座振替依頼書      (記入例:支払金口座振替依頼書)
   (3)上記(2)の通帳の写し(金融機関コード・支店コード・口座番号・口座名義人が確認できるページ )              
   (4)充当委任状(R5.7.1改正)     (記入例:充当委任状(R5.7.1改正)) 
   (5)家計急変の事由を証明する書類 (例:離職票、雇用保険受給資格者証)
   (6)令和5年度課税証明書 ※保護者全員分 (令和5年度住民税納税通知書又は特別徴収税額通知書でも可)
   (7)家計急変後の収入を証明する書類 (例:会社作成の給与見込、直近の給与明細(3か月
)、税理士又は公認会計士作成の証明書類)
   (8)扶養親族の健康保険証全員分の健康保険証の写し (扶養親族の記載された令和5年度課税証明書でも可)
             
   (9)住民票記載事項証明書又は住民票の写し ※7/1以降に発行されたもの     
    (記入例:住民票記載事項証明書 ※市区町村の証明印が必要です) 

   状況によって提出が必要
   (10)生徒本人及び兄弟姉妹の健康保険証の写し(高校生でない、15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合)
   (11)扶養申立書(上記(8)(
10)の保険証が国民健康保険の場合) (記入例:扶養申立書)
   (12)在学証明書  (高校生の兄弟姉妹がいる場合・都立高校生の場合は不要)   
  


                        【問合せ先】
                         東京都立東村山西高等学校 経営企画室 学事担当  電話 042-395-9121