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「奨学のための給付金」は、生活保護受給世帯又は住民税非課税世帯等に対して給付金を支給する制度です。
通常7月から申請を受け付け、12月頃口座へ振込を行っておりますが、
早期に支給を希望する方に対しては一部(4分の1)を9月に前倒しで支給しております(対象は1年生のみ)。
早期給付を希望される方は申請書類を下記期限までに提出してください。
令和7年度奨学のための給付金制度の御案内(新入生への一部早期給付) (443KB)
なお、家計急変の事由で申込をする場合は内容により提出書類が異なりますので、個別に担当までご相談をお願いします。
1 申請書類の入手方法
申請を希望される方のみに配布しますので、以下のいずれかでお願いします。
(1)経営企画室窓口で申請書類一式を受け取り(生徒様・保護者様どちらでも結構です)
(2)このページにある添付ファイルを使用
2 提出期限
令和7年6月27日(金)
3 申請書類
◆全員提出
(2)支払金口座振替依頼書 (記入例:支払金口座振替依頼書)
(3)上記(2)の通帳の写し
(金融機関コード・支店コード・口座番号・口座名義人が確認できるページ )
(4)充当委任状 (記入例:充当委任状)
◆非課税世帯で申請する場合に提出
(5)保護者全員の令和6年度住民税(非)課税証明書
※特別徴収税額通知書・住民税納税通知書でも可
※給付型奨学金申請時にマイナンバー手続書類を提出している場合は提出不要です。
(6)住民票記載事項証明書(住民票の写しでも可) (記入例:住民票記載事項証明書)
◆生徒本人に保護者がいない場合で、他の者の収入により生計を維持している場合に提出
◆生活保護(生業扶助)受給世帯で申請する場合に提出
(8)生業扶助受給証明書(4月1日以降発行の生活保護受給証明書でも可能)
4 その他
本給付は早期の給付を希望する方を対象に、通常12月頃に行う支払を2回に分けて行うものです。
通常の申請は例年通り7月頃に募集・申請受付を行いますので、12月1回の支払で差し支えない場合、申請は不要です。
今回早期給付を申込された方も残額の受給のためには再度申請を行っていただく必要がありますので、
学校から通知があった際は忘れずに申請を行ってください。
【問い合わせ先】
都立東村山高等学校 経営企画室 学事担当 電話 042-392-1235