災害時対応・各種届出
災害時の対応について
令和8年6月24日
荒天時の対応に関する規定
6時30分、9時、11時の時点で下記*に該当する場合、表のように授業を行う。
*東京都 豊島区、板橋区、練馬区、北区のいずれかに「レベル3警報」以上が発令されている。
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第一段階 |
第二段階 |
第三段階 |
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午前6時30分 |
午前9時 |
午前11時 |
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1時間目 |
自宅学習 |
自宅学習 |
自宅学習 |
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2時間目 |
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3時間目 |
授業 |
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4時間目 |
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5時間目 |
授業 |
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6時間目 |
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7時間目 |
○気象警報は気象庁のホームページで確認してください。
※ 上記規定に関わらず、荒天時に生徒が身の安全確保ため欠席・遅刻した場合は、欠席・遅刻とはいたしません。
※ 行事期間や急速な天候の変化が見込まれるなど、上記規定を適用しない場合は、適宜ホームルームやClassiで連絡します。
※ 電話での問い合わせはお控えください。対応に関してはClassiをご確認ください。電話回線が込み合い、緊急の電話連絡が行えなくなります。
感染症による出席停止について
学校感染症とは
学校において予防すべき感染症で、児童・生徒・学生が罹患した場合、出席停止や臨時休業などの措置が取られる感染症です。
法的根拠
学校感染症は、学校保健安全法施行規則第18条に基づき、学校で予防すべき感染症として定められています。
生徒が感染した、または感染の疑いがある場合、校長は出席停止の措置をとることができ、必要に応じて学校の全部または一部を臨時休業(学校閉鎖・学級閉鎖)にすることも可能です。
医師の診断により感染の恐れがなくなった場合、出席停止は解除されます。
感染症の分類
感染症の種類や感染拡大のリスクに応じて第一種、第二種、第三種に分類されます。
- 第一種感染症:エボラ出血熱、痘そう、ペストなど、重篤で感染拡大のリスクが高いもの。出席停止期間は「治癒するまで」とされます。
- 第二種感染症:インフルエンザ、麻しん、風しん、水痘、新型コロナウイルスなど、空気感染や飛沫感染により学校内で流行しやすいもの。出席停止期間は感染症ごとに定められています。
- 第三種感染症:学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性がある感染症。出席停止期間は「医師から感染のおそれがないと認められるまで」とされます。
なお、学校感染症と診断された場合は、速やかに学校までご連絡ください。