災害時対応・各種届出

災害時の対応について

令和8年6月24日

荒天時の対応に関する規定

6時30分、9時、11時の時点で下記*に該当する場合、表のように授業を行う。

*東京都 豊島区、板橋区、練馬区、北区のいずれかに「レベル3警報」以上が発令されている。

 

第一段階

第二段階

第三段階

午前6時30分

午前9時

午前11時

1時間目

自宅学習

自宅学習

自宅学習

2時間目

3時間目

授業

4時間目

5時間目

授業

6時間目

7時間目

○気象警報は気象庁のホームページで確認してください。

※ 上記規定に関わらず、荒天時に生徒が身の安全確保ため欠席・遅刻した場合は、欠席・遅刻とはいたしません。

※ 行事期間や急速な天候の変化が見込まれるなど、上記規定を適用しない場合は、適宜ホームルームやClassiで連絡します。

※ 電話での問い合わせはお控えください。対応に関してはClassiをご確認ください。電話回線が込み合い、緊急の電話連絡が行えなくなります。

 

荒天時の対応(205KB)

台風の位置・予報等(別ウインドウが開きます)

感染症による出席停止について

学校感染症とは

学校において予防すべき感染症で、児童・生徒・学生が罹患した場合、出席停止や臨時休業などの措置が取られる感染症です。

 

法的根拠

学校感染症は、学校保健安全法施行規則第18条に基づき、学校で予防すべき感染症として定められています。

生徒が感染した、または感染の疑いがある場合、校長は出席停止の措置をとることができ、必要に応じて学校の全部または一部を臨時休業(学校閉鎖・学級閉鎖)にすることも可能です。

医師の診断により感染の恐れがなくなった場合、出席停止は解除されます。

 

感染症の分類

感染症の種類や感染拡大のリスクに応じて第一種、第二種、第三種に分類されます。

  • 第一種感染症:エボラ出血熱、痘そう、ペストなど、重篤で感染拡大のリスクが高いもの。出席停止期間は「治癒するまで」とされます。
  • 第二種感染症:インフルエンザ、麻しん、風しん、水痘、新型コロナウイルスなど、空気感染や飛沫感染により学校内で流行しやすいもの。出席停止期間は感染症ごとに定められています。
  • 第三種感染症:学校教育活動を通じ、学校において流行を広げる可能性がある感染症。出席停止期間は「医師から感染のおそれがないと認められるまで」とされます。

なお、学校感染症と診断された場合は、速やかに学校までご連絡ください。

学校感染症の種類と出席停止期間の基準について (414.1KB)