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    • 卒業生による講演会 第1回

      裁判員制度について

      10MA 池田 和司
      (H20.12.18)

      1.現行刑事事件の裁判

         警 察(逮捕・取調べ)
         検察庁(取調べ・起訴)
         裁判所(専門の裁判官による審理・判決言渡)


      2.新しい裁判員制度のしくみ

         専門の裁判官 + 国民からの裁判員
          (3人)     (6人)


      3.裁判員制度がめざすもの

         刑事裁判について(専門の裁判官にだけ任せるのではなくて)
         国民の視点・感覚・言葉によって参加
         裁判というものを、より国民に身近なものにし、司法の信頼を深めようとする。
        「刑事裁判の主役)は皆さんにある。」
         実施時期  2009年5月21日


      4.裁判員の選任

         20才以上の国民に限る。
         衆議院選挙用の選挙人名簿の中からくじでチョイスされた約30万人位裁判員候補者名簿が作成される。
         毎年12月上旬に、各人に名簿と調査票が発送。
         調査票の回答
          ・ 自衛官,警察官,議員,司法関係者
          ・ 70才以上,学生,重病人,介護人,出産
          ・ 農業収穫時、株主総会開催時
        上記の人を除いた中から、再びくじで数10名の裁判員候補者(1つの裁判所で。計60ヶ所)が選任され、
        呼出状(選任手続期日)が発送される。
        この時、質問票送付(裁判日程とその人の都合,犯人との関係)裁判長の面接後、くじで6名+補充員を選ぶ
        (裁判員の選任)。
        4000人に1人の割合。
          面接 ~ 不公平な裁判の恐れの有無
              ・死刑廃止論
              ・特異な考え

      5.辞退の自由

         原則認めない。
         例外
                     止むを得ない場合、例えば
                ・ 重い病気・けが
                ・ 親族又は同居人等の介護・養育
                ・ 事業に著しい損害が生じるおそれがあること
                ・ 父母の葬式等、他の期日に行えない社会生活上の重要な用務
                ・ 妊娠中や出産直後(8週間以内)
                ・ 親族又は同居人等が重い病気・けがの際の入通院等への付き添い
                ・ 妻・娘の出産への立会い又は入退院の付き添い
                ・ 住所・居所が裁判所の管轄地域外の遠隔地にあり、出頭困難であること
                ・ 裁判員の職務を行うこと等により、本人等に身体上、精神上又は経済上の重大な不利益が
                 生ずるような場合


      6.守秘義務と罰則

         候補者名簿 ・・・ ホームページ × 罰則なし
         調 査 票 ・・・ 虚偽記入 × 罰則なし
         質 問 票 ・・・ 虚偽記入 × 50万罰金
         呼 出 し ・・・ 不出頭 × 10万円過料
         面   接 ・・・ 虚偽答弁 × 50万罰金
         評議の内容 ・・・ 漏洩 × 6ヶ月懲役、50万円罰金


      7.裁判員の職務

        1.公判に出席する(公開)
          裁判員に選ばれたら、裁判官と一緒に、刑事事件の審理(公判といいます。)に出席します。
          公判は、できる限り連続して開かれます。
          公判では、証拠として提出された物や書類を取り調べるほか、証人や被告人に対する質問が行われます。
          裁判員から、証人等に質問することもできます。

        2.評議、評決をする(非公開)
          証拠に基づいて、被告人が有罪か無罪か、有罪だとしたらどんな刑にするべきかを、裁判官と一緒に議論
          し(評議)、決定する(評決)することになります。
          議論を尽くしても、全員一致の結論が得られない場合、評決は、多数決により行われます。
          ただし、有罪であると判断するためには、裁判官、裁判員のそれぞれ1名以上を含む過半数の賛成が必要
          です(これによって有罪とならない場合は、すべて無罪になります)。
          また、どんな刑にするべきかを決めるに当たっては、評議に参加した裁判官、裁判員のそれぞれ1名以上
          の意見を含む過半数の意見になるまで、被告人に最も不利な意見の数を順次利益な意見の数に加えていき
          ます。
          有罪か無罪か、有罪の場合どのような刑にするかについての裁判員の意見は、裁判官と同じ扱いになりま
          す。

        3.判決宣告(公開)

          評決内容が決まると、法廷で裁判長が判決の宣告をします。
          裁判員としての仕事は、判決の宣告により終了します。

       




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