校章

東京都立美原高等学校

災害時対応・各種届出

天候不順の対応(登校等)について

 ◎原則

1.本校⽣徒の安全確保を第⼀とする。

2.午前 7:00 の時点で「⼤⽥区」「品川区」のいずれかに「⼤⾬・暴⾵・暴⾵雪・⼤雪」のいずれかの警報、もしくは「特別警報」(以下警報等)とする)が発令されたすべてが解除されるまで「⾃宅待機」とする。

3.午前10:00までに警報等が解除された場合には、5時限⽬から授業を実施する。午前10:00の時点で警報等が継続中の場合には、終⽇「⾃宅待機」とする。

4.定期考査期間においては、午前7:00の時点で警報等が発令されている場合、 当該⽇の考査は延期とし、終⽇「⾃宅待機」とする。なお延期された考査の実施⽇は別途通知するものとする。

*警報が解除後に登校する際は、安全に⼗分注意してください

証明書発行申請書

申請方法はニュース「経営企画室」をご覧ください。

証明書発行申請書PDF(98KB)

学校感染症による出席停止について

学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。り患した生徒の休養と体力の回復、学校内での感染拡大を防ぐため、り患した生徒は出席停止となり登校できません(出席停止期間は欠席扱いにはなりません)。

●学校感染症と診断されたら
速やかに学校に連絡し、主治医から登校許可がおりるまで自宅で休養してください。

●登校許可がおりた際には
本校書式の「学校感染症治癒届」に保護者が記入し、担任まで提出してください。

「学校感染症治癒届(学校感染症による欠席届)」は生徒手帳の63ページにあります。

※本校では、保護者の方に届を記入していただいておりますが、病気の状況により、医療機関に確認させていただくことや証明書を提出していただく場合もありますので、ご了承ください。

下記からもPDFをダウンロードできます。

 

学校感染症治癒届(学校感染症による欠席届) R5改定(109KB)

学校において予防すべき感染症の種類及び出席停止の期間の基準(168KB)

日本スポーツ振興センター災害共済給付について

本校では入学の際、日本スポーツ振興センターに是非加入されるようお薦めしております。

学校管理下(授業中や休憩時間中、学校の教育計画に基づく課外活動中、通常経路での登下校中)において、けがなどで医療機関を受診した場合に災害共済給付金が支払われる制度です。

災害共済給付を受ける権利は発生から2年間で時効により消滅しますのでご注意ください。

給付の申請を希望される場合は、保健室へ必要書類を取りにきてください。 

 

●手続きについて
必要書類を受診した医療機関等で記入していただき、保健室へ提出してください。

学校から教育委員会を経由して請求・受領手続きを行い、必要書類提出後数か月で学校を通じて災害共済給付金が支払われます。その際は、本校経営企画室より保護者へ通知します。

●必要書類
『医療等の状況』 受診した医療機関、月ごとに1枚(病院用と接骨院用の2種類があります)
「調剤報酬明細書」 病院外の薬局で薬を処方された場合
『災害給付請求申請用紙』 本人またはご家庭でケガをした際の状況を記入してください

※下記は必要に応じて提出していたくことがあります
〇「治療用装具明細書」 診療担当医師により、治療上必要と認められ購入した治療装具・松葉杖等
〇「高額療養状況の届」1か月の医療費が7,000点以上の場合


その他   
〇災害共済給付制度については、詳しくは「災害共済給付Web」(https://www.jpnsport.go.jp/anzen/saigai/seido/tabid/60/Default.aspx)を、ご覧ください。 

〇学校管理下での負傷、疾病に関する医療費の取扱いに関するお願い(「独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度」と「高校生等医療費助成事業」)

 

  

学校管理下での負傷、疾病に関する医療費の取扱いに関するお願い(953KB)

欠席届

 こちらをご覧ください。

 https://www.metro.ed.jp/mihara-h/news/2022/04/4_6.html