支援制度・授業料等
支援制度・授業料等
東京都では、所得制限により就学支援金を受けられない世帯の中で子供を3人以上扶養している世帯に対して、経済的支援及び少子対策を目的とした各課程の授業料等を半額に減額する支援事業を令和2年度から実施しています。対象者や提出については下記のとおりです。御確認ください。
〇 減額対象となる生徒
- 保護者等の扶養する23歳未満の子等が3人以上いる世帯
- 所得要件を除けば就学支援金の受給資格を得られる生徒(所得制限により就学支援金の対象外である生徒)
※ 所得要件によるものではなく、在籍期間超過等の理由により就学支援金の受給資格がない方は、対象外となります。
〇 減額対象となる期間と書類について
減額対象となる授業料の期間は、申請書の提出があった日の属する月の授業料からです。ただし、現在の状況を考慮し、5月末までに申請書の提出を受けたものについては、4月分の授業料から適用します。
〇 新入生等について
本事業の対象者(就学支援金を申請し、不認定となった者)は、後日送付される審査結果によって確定します。審査結果の通知があった日の翌日以降30日以内に減免申請書を提出し受理された場合、減額の始期は就学支援金等の申請月からとなります。
提出書類の様式・記入例につきましては、下記の「関連リンク」に掲載されておりますので、御確認くださいますようお願いいたします。
<書類送付先・お問合せ>
〒143-0012 東京都大田区大森東1-33-1
東京都立美原高等学校 経営企画室
授業料担当
電話 03-3764-3883