災害時対応・各種届出
災害時の対応について
証明書等の発行について
感染症による出席停止について
感染症にかかった場合は、学校保健安全法に基づき「出席停⽌」となります。主治医からの登校許可が得られるまで学校を休んで回復に努めてください。なお、学校への登校を再開する時には「感染症治癒証明書」を担任に提出してください。「感染症治癒証明書」の代わりに、学校⽣活のしおり(⽣徒⼿帳)の所定欄への記⼊(*保護者の記⼊で可)または診断書の提出でも結構です。
なお、新型コロナウイルス感染症につきましては、5⽉8⽇より法律上の5類感染症に移⾏しましたことに伴い、出席停⽌の基準を変更しております。5⽉8⽇付け通知⽂及び新型コロナウイルス感染症の出席停止基準をご参照ください。