災害時対応・各種届出
災害時の対応について
悪天候の場合の登下校の判断基準について<生徒手帳より>
台風接近や大雪など悪天候で、多摩地域のいずれかに「暴風警報」「暴風雪警報」「特別警報」が発令されている場合には、以下のように判断する。
(各種注意報、大雨警報・洪水警報・大雪警報は除く)
1. 午前6時以前に上記の「警報」が解除されている場合は、平常授業。
2. 午前6時の時点で上記の「警報」が発令されている場合は、自宅で待機する。
3. 午前6時から午前8時の間に上記の「警報」が解除された場合は、3時限目から授業開始。
4. 午前8時から午前10時30分の間に上記の「警報」が解除された場合は、5時限目から授業開始。
5. 午前10時30分の時点で上記の「警報」が発令されている場合は、休校(自宅学習日)とする。
※ 大雨警報・洪水警報・大雪警報が発令されている時は、登校に十分注意すること。
※ 各交通機関の運行状況の乱れによって遅れる場合は、遅刻扱いとしない。
☆ 授業を途中で打ち切り、下校させる場合
生徒が学校にいるときに台風が接近し、強風注意報が発令され、それが暴風警報に変わりそうな場合は、適宜対処する。
なお、これらは基本的な判断基準を示したものであり、天候の状況によっては、その都度、判断することがある。
また、居住地域により登校が危険であると保護者が判断した場合には、自宅待機とし、保護者から学校への連絡により、欠席については配慮をする。
感染症による出席停止について
下記一覧の感染症にかかってしまったら、 感染したお子さんの健康管理、集団感染の防止のために、学校保健安全法の定めにより出席停止となります。
下記一覧の感染症と診断された場合は、必ず学校にお知らせください。医師の許可があるまでは「出席停止」となりますので、登校する際は「学校感染症による欠席届」を学校に提出してください。
学校保健安全法に基づく学校感染症一覧
第1種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、南米出血熱、痘そう、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る)、鳥インフルエンザ(H5N1) |
治癒するまで |
第2種 |
インフルエンザ (鳥インフルエンザ(H5N1)を除く) |
発症後5 日を経過し、かつ、解熱した後2日経過するまで |
COVID19(コロナウィルス感染症) |
発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後一日を経過するまで |
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百日咳 |
特有の咳が消失するまで又は5 日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで |
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麻しん(はしか) |
解熱した後3日を経過するまで |
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流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) |
耳下腺、愕下線又は舌下線の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで |
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風しん(三日はしか) |
発疹が消失するまで |
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水痘(水ぼうそう) |
すべての発疹が痂皮化するまで |
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咽頭結膜熱(プール熱) |
主要症状が消退した後2日を経過するまで |
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結核、髄膜炎菌性髄膜炎 |
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |
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第3種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、マイコプラズマ肺炎、感染性胃腸炎、ヘルパンギーナ |
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで |