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2024/04/01 お知らせ
部活動指導員募集要項(2)
都立学校部活動指導員(会計年度任用職員)(欠員補充)募集要項
項 目 |
内 容 |
職 名 |
都立学校部活動指導員 |
任用根拠 |
地方公務員法第22条の2第1項第1号 |
任用期間 |
採用日から令和7年3月31日まで
※ 任用期間満了後に同一の職務内容の職が設置される場合で、かつ能力実証の結果が良好である場合は、4回を上限として公募によらず再度任用される可能性があります。 なお、期間を定めた任用であり、令和7年4月1日以降の任用を保障するものではありません。 |
勤務職場 |
都立府中西高等学校(男子バスケットボール部) |
職務内容 |
学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)である部活動において、校長の監督を受け、以下の部活動に係る職務に従事する。 (1)実技指導 (2)安全・障害予防に関する知識・技能の指導 (3)学校外での活動(大会・練習試合・合宿等)の引率 (4)用具・施設の点検・管理 (5)部活動の管理運営(会計管理等) (6)保護者等への連絡 (7)年間・月間指導計画の作成 (8)生徒指導に係る対応 (9)事故が発生した場合の現場対応 (10) その他、 部活動指導に関し、配置校の校長及び教育委員会が必要 と認める事項 |
応募資格・ 求められる能力 |
1 学校教育の一環としての部活動の意義を理解し、校長の指揮命令の下、教職員との連携を図りながら部活動指導員の職務を遂行する資質・能力及び専門的な知識・技能を有する者で、次の(1)から(4)までのいずれかを満たす者 (1) 中学校、高等学校又は大学等における部活動指導の経験が6年以上ある者 (2) 当該専門分野に関する職業又は指導の経験が6年以上ある者 (3) 当該専門分野の経験及び指導経験が合わせて6年以上あり、 かつ、教員免許状を有する者又は採用前日までに取得見込みの者 (4) 当該専門分野の経験と部活動指導員経験が合わせて6年以上ある者 2 次の(1)から(5)に示す欠格事由の全てに該当しない者 (1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 (2) 東京都職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 (3) 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 (4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 (5) 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 ・災害が発生した場合に災害対応の職務に従事できること |
勤務時間 |
令和7年3月31日までの総勤務時間361時間 原則として平日3時間、休日4時間以内 (1)部活動指導に係る準備・打合せ等の時間を含む。 (2)長期休業中の平日は、休日と同様に扱う。 (3)対外試合等の場合の1日当たりの勤務時間については、7時間45分まで可とする。 ※ 勤務日等の詳細については、配置校の校長の定めるところによる。 |
休憩時間 |
45分(勤務時間が6時間を超える場合) |
休暇等 |
(有給) 年次有給休暇、公民権行使等休暇、慶弔休暇、夏季休暇(※)、母子保健健診休暇、 妊婦通勤時間、出産支援休暇、育児参加休暇、妊娠出産休暇、災害休暇 (無給) 妊娠症状対応休暇、育児時間、子どもの看護休暇(※)、生理休暇、短期の介護休暇(※)、介護休暇(※)、介護時間(※)、育児休業(※)、部分休業(※) ※ 一定の要件を満たす場合 |
報酬額 |
時間額 2,300円 通勤手当相当額を別途支給(上限2,600円/日) ※ 一定の要件を満たす場合、期末手当、勤勉手当を支給 |
社会保険 |
地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法、雇用保険法等の加入要件を満たす場合適用する。 |
災害補償等 |
有 |
応募方法等 |
1 応募方法 申込書及び面接日程調整表に必要事項を記入のうえ、郵送又は直接持参の方法により提出してください。 〔申込書〕 第1号様式「東京都公立学校会計年度任用職員申込書」 〔面接日程調整表〕 「令和6年度 都立学校部活動指導員(会計年度任用職員)面接日程調整表」
2 提出先 任用を希望する学校
3 申込期限 令和6年4月16日(火) 学校へ直接持参する場合は、平日午前9時から午後5時まで
4 選考結果 合否については、選考実施月の下旬に通知します。 |
問い合わせ |
都立府中西高等学校 電 話 042-365-5933 担当者 佐々木 義文 |
都立学校部活動指導員(会計年度任用職員)(欠員補充)の勤務条件
項 目 |
内 容 |
職 名 |
都立学校部活動指導員 |
任用根拠 |
地方公務員法第22条の2第1項第1号 |
任用期間 |
採用日から令和7年3月31日まで
※ 任用期間満了後に同一の職務内容の職が設置される場合で、かつ能力実証の結果が良好である場合は、4回を上限として公募によらず再度任用される可能性があります。 なお、期間を定めた任用であり、令和7年4月1日以降の任用を保障するものではありません。 |
勤務職場 |
都立府中西高等学校(男子バスケットボール部) |
職務内容 |
学校の教育計画に基づき、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)である部活動において、校長の監督を受け、以下の部活動に係る職務に従事する。 (1)実技指導 (2)安全・障害予防に関する知識・技能の指導 (3)学校外での活動(大会・練習試合・合宿等)の引率 (4)用具・施設の点検・管理 (5)部活動の管理運営(会計管理等) (6)保護者等への連絡 (7)年間・月間指導計画の作成 (8)生徒指導に係る対応 (9)事故が発生した場合の現場対応 (10) その他、 部活動指導に関し、配置校の校長及び教育委員会が必要 と認める事項 |
応募資格・ 求められる能力 |
1 学校教育の一環としての部活動の意義を理解し、校長の指揮命令の下、教職員との連携を図りながら部活動指導員の職務を遂行する資質・能力及び専門的な知識・技能を有する者で、次の(1)から(4)までのいずれかを満たす者 (1) 中学校、高等学校又は大学等における部活動指導の経験が6年以上ある者 (2) 当該専門分野に関する職業又は指導の経験が6年以上ある者 (3) 当該専門分野の経験及び指導経験が合わせて6年以上あり、 かつ、教員免許状を有する者又は採用前日までに取得見込みの者 (4) 当該専門分野の経験と部活動指導員経験が合わせて6年以上ある者 2 次の(1)から(5)に示す欠格事由の全てに該当しない者 (1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 (2) 東京都職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 (3) 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、地方公務員法第60条から第63条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 (4) 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 (5) 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者 ・災害が発生した場合に災害対応の職務に従事できること |
勤務時間 |
令和7年3月31日までの総勤務時間361時間 原則として平日3時間、休日4時間以内 (1)部活動指導に係る準備・打合せ等の時間を含む。 (2)長期休業中の平日は、休日と同様に扱う。 (3)対外試合等の場合の1日当たりの勤務時間については、7時間45分まで可とする。 ※ 勤務日等の詳細については、配置校の校長の定めるところによる。 |
休憩時間 |
45分(勤務時間が6時間を超える場合) |
休暇等 |
(有給) 年次有給休暇、公民権行使等休暇、慶弔休暇、夏季休暇(※)、母子保健健診休暇、 妊婦通勤時間、出産支援休暇、育児参加休暇、妊娠出産休暇、災害休暇 (無給) 妊娠症状対応休暇、育児時間、子どもの看護休暇(※)、生理休暇、短期の介護休暇(※)、介護休暇(※)、介護時間(※)、育児休業(※)、部分休業(※) ※ 一定の要件を満たす場合 |
報酬額 |
時間額 2,300円 通勤手当相当額を別途支給(上限2,600円/日) ※ 一定の要件を満たす場合、期末手当、勤勉手当を支給 |
社会保険 |
地方公務員等共済組合法、厚生年金保険法、雇用保険法等の加入要件を満たす場合適用する。 |
災害補償等 |
有 |