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東京都立桜修館中等教育学校

ニュース

2023/03/11 経営企画室から

【令和5年度 新4・5・6年生保護者の方向け】多子世帯における都立学校授業料等の支援事業について

※本制度は、授業料徴収対象である4・5・6年生が対象です。

東京都では、令和2年4月より「多子世帯における都立学校授業料等の支援事業」を開始しました。

本事業は、当該世帯の都立学校に通う生徒の授業料を1/2に減額する制度です。

制度の対象となるのは、以下の2点を満たす世帯です。

(1)所得制限により就学支援金の対象外である世帯

 ※就学支援金が受給できる世帯は本制度の対象外です。

(2)保護者等が扶養する23歳未満の子が人以上いる世帯

制度の詳細は、下記リンクからチラシをご確認ください。

多子世帯における授業料減額事業 チラシ(令和5年4月版) (919.1KB)

 申請書類および記入例は以下のとおりです。

申請をされる方は、記入例をよくご参照のうえ、記入漏れがないようご注意ください。

○申請書類

(1)授業料通信教育受講料減免申請書 (63.3KB)

(2)扶養親族等状況届 (113.7KB)

(3)扶養する23歳未満の子3人以上の健康保険証のコピー

○記入例

【記入例】授業料通信教育受講料減免申請書 (109.1KB)

【記入例】扶養親族等状況届(健康保険証により扶養が確認できる場合) (175.6KB)

【記入例】扶養親族等状況届(国民健康保険の場合等、保険証で扶養が確認できない場合) (172.3KB)

○提出期限

申請は随時受け付けております。授業料減額は申請した月からの対象となります。

4月から減免を受けたい場合は、4月中に申請いただく必要があります。

なお、お手数ですが、できる限り4月中旬までに申請をお願いします。

また、申請は年度ごとに行う必要があります。

※就学支援金申請者について、就学支援金が不認定となった場合、就学支援金不許可の通知を受け取ってから30日以内の申請により、就学支援金の申請時点まで遡って減額が適用されます。

○提出場所 東京都立桜修館中等教育学校 経営企画室

郵送の場合は、個人情報でございますので、簡易書留・特定記録等での送付をお勧めします。遅配、不配等郵便事故の責任は負いかねます。

《問い合わせ先》

東京都立桜修館中等教育学校 経営企画室

〒152-0023 東京都目黒区八雲1-1-2

電話  03-3723-9966 FAX 03-3724-7041