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※本制度は、授業料徴収対象である4・5・6年生が対象です。
東京都では、令和2年4月より「多子世帯における都立学校授業料等の支援事業」を開始しました。
本事業は、当該世帯の都立学校に通う生徒の授業料を1/2に減額する制度です。
制度の対象となるのは、以下の2点を満たす世帯です。
(1)所得制限により就学支援金の対象外である世帯
※就学支援金が受給できる世帯は本制度の対象外です。
(2)保護者等が扶養する23歳未満の子が3人以上いる世帯
制度の詳細は、下記リンクからチラシをご確認ください。
多子世帯における授業料減額事業 チラシ(令和5年4月版) (919.1KB)
申請書類および記入例は以下のとおりです。
申請をされる方は、記入例をよくご参照のうえ、記入漏れがないようご注意ください。
○申請書類
(3)扶養する23歳未満の子3人以上の健康保険証のコピー
○記入例
【記入例】授業料通信教育受講料減免申請書 (109.1KB)
【記入例】扶養親族等状況届(健康保険証により扶養が確認できる場合) (175.6KB)
【記入例】扶養親族等状況届(国民健康保険の場合等、保険証で扶養が確認できない場合) (172.3KB)
○提出期限
申請は随時受け付けております。授業料減額は申請した月からの対象となります。
4月から減免を受けたい場合は、4月中に申請いただく必要があります。
なお、お手数ですが、できる限り4月中旬までに申請をお願いします。
また、申請は年度ごとに行う必要があります。
※就学支援金申請者について、就学支援金が不認定となった場合、就学支援金不許可の通知を受け取ってから30日以内の申請により、就学支援金の申請時点まで遡って減額が適用されます。
○提出場所 東京都立桜修館中等教育学校 経営企画室
郵送の場合は、個人情報でございますので、簡易書留・特定記録等での送付をお勧めします。遅配、不配等郵便事故の責任は負いかねます。
《問い合わせ先》
東京都立桜修館中等教育学校 経営企画室
〒152-0023 東京都目黒区八雲1-1-2
電話 03-3723-9966 FAX 03-3724-7041