災害時対応・各種届出
学校感染症の出席停止について
学校保健安全法施行規則により「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められて
います。この期間は学校内での感染拡大を防ぐため、罹患した生徒は登校できません(出席停止期間
は欠席扱いにはなりません。)表の感染症に罹患した場合は、速やかに保護者の方より学校に連絡し、
療養に専念してください。医師の指示により他へ感染させるおそれがなくなり登校を再開する際には
「学校感染症による出席停止届」に保護者の方が記入し、担任に提出してください。様式は生徒手帳
の所定のページ、またはこちらのページよりダウンロードし印刷してください。
※ 医療機関を受診したうえで、感染症もしくはその疑いであると診断された場合に、出席停止と
なります。
※ 疾病の状況により医師の証明書を提出していただく場合があります。