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2017/08/25 お知らせ

いじめ防止基本方針

東京都立町田工科高等学校(全日制課程)いじめ防止基本方針

1 いじめの防止等の対策に関する基本的な方針

《基本理念》
 いじめは、その子どもの心に長く深い傷を残すものであり、子どもの健全な成長に影響を及ぼす。また、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の形成に重大な影響を与えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせる恐れがある。
 本校では、すべての生徒がいじめを行わず、他の生徒に対して行われるいじめを認識しながらこれを放置することがないように未然防止を基本として、いじめが心身に及ぼす影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深める。
 教職員は、生徒を一人ひとり多様な個性を持つかけがえのない存在として尊重し、生徒の人格の健やかな発達を支援するという生徒観、指導観に立ち指導を徹底することが重要となる。

《いじめの定義》
 「いじめ」とは、当該生徒等と一定の人的関係にある他の生徒等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(LINEやTwitter等、インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった生徒等が心身の苦痛を感じているものをいう。
 「いじめ」に当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行うことなく、いじめられた生徒の立場に立って行うものとする。

《具体的ないじめの特徴》


《いじめ防止のための基本的な認識》
 (ア) いじめについての共通理解を図るため、教職員及び生徒に対して、以下のようないじめ問題についての基本的な認識を持たせる。
 


《教職員の心得》
 いじめが生まれる背景を踏まえ、指導上の注意としては、

 生徒一人ひとりが活躍できる集団づくり、居場所づくりや絆づくりをキーワードとして、自尊感情を高め、互いを認め合える人間関係を築いていくとともに生徒に集団の一員としての自覚や自信を育んでいく。

 

2 いじめの防止等のための対策の基本となる事項


(1)基本施策


《学校におけるいじめの防止》
(ア) 学校の最重点目標の一つに「いじめ防止」を掲げいじめの未然防止対策を第一とし、いじめを見過ごさないことを学校全体で組織的に取り組む。
(イ)「いじめは、どの学級にも学校にも起こり得る」という認識をすべての教職員が持って取り組む。特定の教員が、いじめ問題を抱え込むことなく、機動的かつ組織的な対応ができるよう学校いじめ対策委員会を核とし、各々教職員の役割と責任を明確化していく。
(ウ) いじめを見て見ぬふりせず、声を上げられる学校づくり。また、被害生徒を組織的に守り通す取組を徹底する。
(エ) 保護者・地域住民・関係機関との連携を図り、社会総がかりで取り組む。

《早期発見》
 生徒が示す小さな変化や危険信号を見逃さないために、休み時間や昼休み、放課の雑談等の機会に、生徒の様子に目を配る。生徒と共に過ごす機会を積極的に設けることが大切である。担任や教科担当が互いに気になる状況があれば、些細なことでも必ず情報交換・共有をする。あわせて、学校は定期的なアンケート調査や教育相談の実施等により、いじめを訴えやすい体制を整え、いじめの実態把握に取り組む。

《いじめの早期発見のための措置》
(ア)いじめ調査等
いじめを早期に発見するため、在籍する生徒に対する定期的な調査を次のとおり実施する。
(1)生徒対象いじめアンケート調査 年2回(6月、12月)
(2)保護者対象いじめアンケート調査 年2回(7月、1月)
(3)保護者面談を通じた学級担任による保護者・生徒からの聞き取り調査 年2回(6月・12月)

(イ)いじめ相談体制
生徒及び保護者がいじめに係る相談を行うことができるよう次のとおり相談体制の整備を行う。
(1) スクールカウンセラーの活用
 新入生全員面接の実施。(気軽に相談できる人間関係の構築)
(2)いじめ相談窓口の設置・周知(生徒指導部)

(ウ)いじめの防止等のための対策に従事する人材の確保及び資質の向上いじめの防止等のための対策に関する研修を年間計画に位置づけて実施し、いじめの防止等に関する職員の資質向上を図るための研修会の実施。

《インターネットを通じて行われるいじめに対する対策》
 生徒及び保護者が、発信された情報の高度の流通性、発信者の匿名性、その他のインターネットを通じて送信される情報の特性を踏まえて、インターネットを通じて行われるいじめを防止し及び効果的に対処できるように、その態様や情報収集方法などの研修会を専門講師等の招聘をするなどして行う。


(2)いじめ防止等に関する措置


いじめの防止等の対策のための組織「学校いじめ対策委員会」の設置
いじめの防止等を実効的に行うため、「学校いじめ対策委員会」を設置する。

《構成員》
校長、副校長、生徒指導部主任、学年主任、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラー

《役割・活 動》
(ア) いじめ防止基本方針の策定
(イ) いじめの未然防止 、いじめの早期発見(アンケート調査、教育相談等)
(ウ) いじめへの対応
(エ)教職員の資質向上のための校内研修(いじめの態様と生徒の理解を深めること)
(オ) 年間計画の企画と実施
(カ) 年間計画進捗のチェック
(キ) 各取組みの有効性のチェック
(ク)いじめ防止基本方針の見直し

《開 催》
週1回を目途に定例会を開催する。なお。いじめ事案発生時は緊急開催とする。

《いじめに対する措置》
~いじめの発見・通報を受けたときの対応~
(ア) いじめの疑いのある行為には、些細な兆候であっても早い段階から的確に関わる。遊びや悪ふざけなど、いじめと疑われる行為を発見した場合、その場でその行為を止めたり、生徒や保護者から「いじめではないか」との相談や訴えがあった場合には、真摯に傾聴する。その際、いじめられた生徒やいじめを知らせてきた生徒の安全を確保するよう配慮する。
(イ) 教職員は一人で抱え込まず、速やかに学年主任や主幹教諭・分掌主任等に報告し、いじめの防止等の対策のための組織(学校いじめ対策委員会)と情報を共有する。
いじめの全貌がわかるまで相手の保護者への連絡を避けることを要請するとともに、教職員も安易に当該生徒や周りの生徒たちに聞き取りなどの行動を起こさない。
対応を早期に終結させようとせず、経過を観察する方針に理解と協力を得る。
その後は、当該組織が中心となって、速やかに関係生徒から事情を聴き取るなどして、いじめの事実の有無の確認を行う。
(ウ) 事実確認の結果、いじめが認知された場合、管理職が学校経営支援センター及び東京都教育委員会に報告し、状況に応じて関係機関と相談する。
(エ) 被害・加害の保護者への連絡については、家庭訪問等により直接会って、より丁寧に行う。 電話での対応は事務連絡のみとする。また、複数での対応とする。
(オ) いじめが犯罪行為と認められるときは、いじめられている生徒を徹底して守り通すという観点から、所轄警察署と相談し、対応方針を検討する。なお、生徒の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは、直ちに所轄警察署に通報し、適切に援助を求める。


(3)重大事案への対処


生命・心身又は財産に重大な被害が生じた疑いや、相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている場合は、次の対処を行う。
(ア) 重大事態が発生した旨を、学校経営支援センター・東京都教育委員会に速やかに報告する。
(イ) 学校経営支援センター・東京都教育委員会と協議の上、当該事案に対処する組織(学校いじめ対策委員会)を設置する。
(ウ) 上記組織を中心として、事実関係を明確にするための調査を実施する。
(エ) 上記調査結果については、いじめを受けた生徒・保護者に対し事実関係その他の必要な情報を適切に提供する。

(4)学校評価における留意事項
いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、次の2点を学校評価の項目に加え、適正に自校の取組を評価する。
(ア) いじめの未然防止や早期発見に関する取組に関すること。
(イ) いじめの再発を防止するための取組に関すること。


学校いじめ対策委員会


《構成員》
校長、副校長、生徒指導部主任、学年主任、特別支援教育コーディネーター、養護教諭、スクールカウンセラー、外部委員《学校運営連絡協議会と兼任》2名以上

《開催》
第一学期に第1回を開催
第二学期に第2回を開催
第三学期に第3回を開催し、まとめと来年度の方針について

《報告》
年度の終わりにまとめる。
生徒の状況や活動内容、アンケートの結果など掲載する。