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2024/01/01 お知らせ
学校感染症について
学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。この期間は学校内での感染拡大を防ぐため、罹患(りかん)した児童生徒等が登校できない期間です。(出席停止により休んだ期間は欠席扱いにはなりません。)
これらの感染症(下表参照)の可能性があって欠席する場合には、授業開始前に学校へ連絡してください。また、診断の結果についても速やかに連絡をお願いします。医師の指示等により、他へ感染させるおそれがなくなり登校する際には、以下の「学校感染症の罹患報告」を担任へ提出してください。
なお、病気の状況により医師の証明書を提出していただく場合があります。
〈学校において予防すべき感染症の種類及び出席停止の期間の基準〉
〈学校保健安全法施行規則第 18、19 条より〉 令和5年5月8日改正
| 感染症の種類 | 出席停止期間 | |
| 第 一 種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルク病、ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア、 重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MARS)、特定鳥インフルエンザ |
治癒するまで |
| 第 二 種 |
インフルエンザ (特定鳥インフルエンザ 及び新型インフルエンザ等の感染症を除く) |
発症から5日を経過(発症日を0日目とカウント)し、かつ解熱後2日を経過するまで |
| 百日咳 | 特有の咳が消失するまで、又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
| 麻しん (はしか) | 解熱3日を経過するまで | |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
| 風しん (三日はしか) | 発疹が消失するまで | |
| 水 痘(みずぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで | |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
| 結 核 | 病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで | |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医その他の医師において感染症のおそれがないと認めるまで | |
| 新型コロナウィルス感染症 | 発症した後5日を経過(発症日を0日目とカウント)し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで | |
| 第 三 種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、 急性出血性結膜炎 *その他の感染症: 溶連菌感染症、 ウィルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑、 ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、 感染性胃腸炎 など医師が感染のおそれがあると 認めたもの |
病状により学校医その他の医師において、感染のおそれがないと認めるまで |