学校保健安全法施行規則により、麻しん、結核、インフルエンザなど「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。この期間は学校内での感染拡大を防ぐため、り患した生徒等が登校できない期間であり、欠席扱いにはなりません。
これらの感染症の可能性がある場合は、無理に登校せず医師と相談し、学校への連絡をお願いします。また、診断の結果についても速やかに学校へ連絡してください。特に、欠席期間については医師の指示を受けてください。
他へ感染させるおそれがなくなり、再登校の際には以下の「学校感染症の届出」を記入し、担任へ提出してください。