(令和2年12月1日 更新)
出席停止の取扱いについて
学校保健法に定める感染症(伝染病)にかかった場合は、医師により登校に支障がないと認められるまでの期間を出席停止とします。出席停止期間については、出席すべき日数から除き、欠課の時数に含めません。出席停止は、学校所定の用紙または病院所定の用紙に医師が記載した証明の提出を以て認定します。該当する感染症は次の通りです。
ア)第一種
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、特定鳥インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症
イ)第二種
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザを除く)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、結核、髄膜炎菌性髄膜炎
ウ)第三種
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎その他の感染症
※学校所定の用紙については、保健室・職員室においてあります。また、下記のリンクからダウンロード・印刷が可能です。
なお、忌引き・学校保健法に基づく出席停止で定期考査を欠席した生徒の評価は見込み点等、不利にならないよう措置をいたします。