天候不良等における始業延期・自宅学習等の措置
(平成28年5月25日 更新)
(1)基準となる時刻において、以下の場合、始業時間の繰下げ等の措置を取る。
(1)世田谷区・目黒区・品川区・大田区・狛江市のいずれかに、大雨・暴風・大雪・
暴風雪のいずれか1つ以上の警報が発令されている場合(※気象庁発表時間を
基準とする。)
(2)東急田園都市線または東急大井町線のストライキ等で電車が始発から運休と
なっている場合
(2)繰下げる時間
基準時刻の状態
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措置
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06:00に警報が発令されているか運休が続いている
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第3校時より始業
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08:30に警報が発令されているか運休が続いている
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第5校時より始業
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10:30に警報が発令されているか運休が続いている
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臨時休業
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<参考>上表の判断の流れについては、ここ(PDFファイルが別窓で開きます)をご覧下さい。
※なお、台風の場合で、06:00に大雨・暴風のいずれかの注意報が発令されて
おり、東急田園都市線または大井町線に運転見合わせが生じている場合は
自宅待機とし、08:30に上記基準により判断する。
※午前授業の場合、08:30に警報が発令されているか運休が続いていれば、
臨時休業とする。
※行事等通常時程と異なる場合、別途基準を定める場合がある。
(3)欠席・遅刻の扱い
(1)一部電車の運休やダイヤの乱れ等によるものは教務部で判断し、遅延時間等を
認定する。
(2)上記5市区外在住生徒の地域に警報が出た場合、登校時間は上記の表と同様と
する。当該生徒の欠席・遅刻は出席扱いとする。該当生徒は学校に電話連絡を
行い、警報が出ていることを報告する。なお、天候不良の際には、日頃より
十分に注意を払い安全の確保を第一優先で登校するよう心がける。
(3)東急田園都市線または東急大井町線以外の交通機関の始発時からのストライキ
等により登校できない場合は、当該交通機関を利用する生徒は、遅刻・欠席を
出席扱いとする。該当生徒は学校に電話連絡を行い、交通機関の状況を報告
する。
(4)交通機関の遅延により遅刻したと教務部が認めた生徒の登校時刻は、原則と
して各交通機関が発行する遅延証明書の遅延時間を差し引いたものとする。
(4)その他
(1)始業時刻以降に発令された警報の場合については、その地域によらず、管理職
の判断により、終業時刻の繰り上げや安全を確認するまでの学校での待機を
平成27年10月26日より施行