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気象警報が発令された場合の非常措置について

気象警報が発令された場合の非常措置について   <生徒手帳より>
 
(1) 登校前に多摩南部(町田市・八王子市・日野市・多摩市・稲城市のいずれかに)に「大雨警報」「暴風警報」「大雪警報」「暴風雪警報」「特別警報」が発令されている場合には、警報が解除されるまでは登校を見合わせ、自宅待機とします。なお、警報が発令されていない場合でも、登校する際には、通学路や交通機関の状況に十分注意し、危険な場合には無理しないこと。
 
(2) 警報が解除された場合にについて、以下の措置を取ります。
ア 午前6時までに解除されている場合は、平常授業。
イ 午前7時までに解除された場合は、2時限目から授業開始。
ウ 午前10時までに解除された場合は、5時限目から授業開始。
エ 午前10時までに解除されていない場合は、一日自宅学習とする。
 
※居住地が多摩南部地区以外でも、その地区に上記の警報が発令されている場合には、同様の措置とします。
※警報の発令については、インターネット、テレビ、ラジオ等で確認してください。
 
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