変更後 | 変更前 |
1 感染が疑われる者等への対応 (3) 濃厚接触者とされた受検者の扱い 原則、受検することはできません。ただし、濃厚接触者として健康観察や外出自粛を要請されている者でも、以下のアからエまでの全ての条件を満たす場合は、受検を認めます。 ア 保健所が紹介した医療機関において、医師の診断により行われるPCR検査(行政検査)の結果、陰性であること。 ※ 医師の診断を伴わない検査のみを実施する検査機関の結果では要件を満たしません。 ※ 検査結果が判明するまでの期間は受検できません。 |
1 感染が疑われる者への対応 (3) 濃厚接触者とされた受検者の扱い 原則、受検することはできません。ただし、濃厚接触者として健康観察や外出自粛を要請されている者でも、以下のアからエまでの全ての条件を満たす場合は、受検を認めます。 ア 自治体によるPCR検査又は検疫所における抗原定量検査の結果、陰性であること。 ※ 一般のクリニック等での検査では受検要件を満たしません。 ※ 検査結果が判明するまでの期間は受検できません。 |