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管理運営規程

平成28年4月1日

校長決定

東京都立南多摩中等教育学校 管理運営規程

第1 目的
 この規程は、法令及び東京都教育委員会規則等の定めるところに従い、東京都立南多摩中等教育学校(以下「本校」という。)の管理運営に関して、必要な基本事項を定め、円滑かつ効果的な学校運営を推進することを目的とする。

 

第2 事案決定
 本校における事案決定は、東京都立学校事案決定規程等に基づき、原則として文書により行う。

 

第3 校長
 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。

 

第4 副校長
 1. 副校長は、校長を助け、命を受けて校務をつかさどり、及び校務を整理する。
 2. 副校長は、校長の命を受け、所属職員(経営企画室の所属職員を除く。)を監督し、及び必要に応じて生徒の教育をつかさどる。

 

第5 主幹教諭
 1. 主幹教諭は、校長及び副校長を助け、命を受けて校務の一部を整理し、並びに生徒の教育をつかさどる。
 2. 主幹教諭は、担当する校務について、所属職員(経営企画室の所属職員を除く。)を監督する。

 

第6 主任教諭及び主任養護教諭
 主任教諭又は主任養護教諭は、特に高度の知識又は経験を必要とする教諭又は養護教諭の職として、以下の役割を担う。
  1. 校務分掌などにおける学校運営上の重要な役割
  2. 指導・監督層である主幹教諭の補佐
  3. 同僚や若手教員への助言・支援などの指導的役割

 

第7 経営企画室長
 経営企画室長は、校長の命を受け、経営企画室の事務を統括処理する。

 

第8 校務分掌組織

 校務に関する分掌組織は、次のとおりとする。

 1. 部
  教務部 … 教育課程の編成及び実施、時間割編成、教科書、教材の取り扱い、儀式的行事計画の立案及び実施、コンピュータ及びソフトウェアの管理、情報セキュリティ及び個人情報保護等
  生徒部 … 生活指導計画の立案及び実施、生徒会活動、生活指導に関する資料の整備、学校保健計画の立案及び実施、生徒の健康管理、教育相談等
  進路部 … 進路指導計画の立案及び実施、進路に関する情報及び資料の収集、整理、図書室運営に係わる計画の立案及び実施等
  FW推進室 … フィールドワークの企画・運営・推進

 2. 学年
  第1学年、第2学年、第3学年(前期課程)及び第4学年、第5学年、第6学年(後期課程)を置く。

 3. 教科
  (1) 前期課程は、国語科、社会科、数学科、理科、音楽科、美術科、保健体育科、技術・家庭科、外国語科の教科を置く。
  (2) 後期課程は、国語科、地理歴史科、公民科、数学科、理科、保健体育科、芸術科、外国語科、家庭科、情報科の教科を置く。

 4. 企画調整会議

 5. 職員会議

 6. 教科会
  教科主任を置く教科に教科会を置く。

 7. 委員会
  防火教育推進委員会 … 防災教育推進に関する事項の企画及び立案

  防火・防災管理委員会(安全委員会) … 校内での防火・防災業務、生徒の安全に関する企画及び立案

  安全衛生委員会 … 教職員の健康保持、増進及び職場環境ならびに設備の改善等についての企画及び立案

  教育課程委員会 … 教育課程に関する企画及び立案

  ICT委員会 … コンピュータ及びソフトウェアの管理並びに活用に関する企画並びに立案、ホームページの作成及び更新に関する企画並びに立案

  学校保健委員会 … 生徒の健康保持、増進及び学校環境ならびに設備の改善等についての企画及び立案

  図書選定委員会 … 図書室の運営、図書の選定等の企画及び立案

  教科書選定委員会 … 教科目標、指導の重点及び生徒の実状を踏まえた最も適切な教科書の選定。要綱は、別途定める。

  開放事業運営委員会 … 体育施設の開放事業及び公開講座の実施に関する計画の立案並びに運営

  省エネ委員会 … 省エネの推進による二酸化炭素の排出量の削減、省エネ及び二酸化炭素排出削減に関する理解と問題意識の啓発

  給食運営委員会 … 学校給食の実施についての企画及び立案並びに食育に関する計画の立案

  学校いじめ対策委員会 … いじめ未然防止、いじめ問題解決等についての企画・立案

  学校サポートチーム … 学校いじめ対策委員会の支援

  特別支援教育に関する委員会 … 外部と連携し、特別支援が必要な生徒への個別指導計画及び個別の教育支援計画の作成

  SC連絡会 … 支援が必要な生徒に関する情報収集及び共有、対応についての企画・立案

  留学委員会 … 留学に対する対応と支援

  その他、校長が必要と認めた委員会

 8. 学校運営連絡協議会
  教育目標達成のための地域・保護者・学識経験者から意見を求め、学校運営の改善をはかる。要綱は別途定める。

 9. 部活動の指導
  教育活動の一環として部活動を設置し、適切に運営する。部活動に関する事項については生徒部の所掌とし、各部活動の指導業務は、当該部活動の指導を分掌する職員及び指導を委嘱された者が行う。

 10. 情報セキュリティ及び個人情報保護
  情報セキュリティ及び個人情報保護に関する事項については、教務部の所掌とする。

 11. その他
  校長が必要と認めたときは、その他の分掌組織を置くことができる。

 

第9 経営企画室組織
 経営企画室の事務は、経営、庶務、経理及び施設その他の事務とする。

 

第10 企画調整会議
 1. 目的
  企画調整会議は、校長の補助機関として、校長の学校運営方針に基づき、学校全体の業務に関する企画立案及び連絡調整、各分掌組織間の連絡調整、職員会議における議題の整理、その他校長が必要と認める事項を行い、円滑かつ効果的な学校運営を推進する。
 2. 構成員
  校長、副校長、経営企画室長、主幹教諭、教務部、生徒部、進路部、FW推進室及び各学年主任とする。ただし、校長が学校運営上必要と認めた場合は、該当する分掌及び委員会の責任者の出席を求めることができる。
 3. 学校運営連絡協議会協議委員の参加
  校長が必要と認めたときは、企画調整会議に学校運営連絡協議会協議委員を参加させることができる。
 4. 開催
  定例会は原則として、毎週1回開催する。
 5. 招集
  校長が招集し、その運営を管理する。
 6. その他、必要な事項は、校長が定める。

 

第11 職員会議
 1. 目的
  職員会議は、校長の補助機関として、次に掲げる事項のうち、校長が必要と認めるものを取り扱う。
   (1) 校長が学校の管理運営に関する方針等を周知すること。
   (2) 校長が校務に関する決定等を行うに当たって、所属職員等の意見を聞くこと。
   (3) 校長が所属職員等相互の連絡を図ること。
 2. 構成員
  常勤の教職員。ただし、校長が認めた場合は他の職員も参加できる。
 3. 学校運営連絡協議会協議委員の参加
  校長が必要と認めたときは職員会議に学校運営連絡協議会協議委員を参加させることができる。
 4. 開催
  定例会は、原則として月1回開催する。
 5. 招集
  校長が招集し、その運営を管理する。
 6. 司会
  校長が選任する。
 7. 記録
  校長が記録者を選任する。記録者は、会議の要旨を会議録として取りまとめ、会議終了後、直ちに会議録を校長に提出し、会議の要旨が正確に記載されているかの確認を受けなければならない。
 8. 運営
  (1) 報告、意見聴取及び連絡に関する事項は、企画調整会議を経た上、事前に資料を添付し副校長に提出する。
  (2) 校長の意思決定に資するため、職員会議において、必要に応じて構成員の意見を聞くことはあるが、校長の意思決定を拘束するものではない。

 

第12 教科会
 1. 目的
  教科主任が中心となって、各教科における指導の目標、方針の共有及び授業進度の調整並びに教科指導に関する人材育成を円滑に進める体制を確保するため、校務分掌組織の一つとして教科会を設置する。
 2. 所掌事項
  (1) 教科別の具体的な学習目標の策定及び検証に関すること。
  (2) 「年間授業計画」に関すること。
  (3) 各教員が作成する「週ごとの指導計画」の点検に関すること。
  (4) 授業の進度や指導内容の確認に関すること。
  (5) 定期考査及び学習評価に関すること。
  (6) 教科書選定に関すること。
  (7) 教務部との連絡・調整に関すること。
  (8) 組織的な教科指導において、校長が特に必要と認めること。
  (9) 教科指導力の向上に必要なOJTに関すること。
 3. 構成員
  同一教科の全ての常勤の教員、非常勤教員、実習助手、非常勤講師とする。
 4. 開催
  定例的な教科会を、月2回程度開催する。
  年間計画に基づく教科会を、年間授業計画策定時(年1回)、定期考査前(年5回)、成績評定前(年3回)、OJT関係実施時期(年3回)に開催し、各学期開始前までに開催日を決定する。
  その他、必要に応じて臨時の教科会を開催する。
 5. 招集
  教科会は、教科主任が招集する。
  教科主任は、校長・副校長に、教科会の開催状況を報告する。

 

第13 分掌組織
 分掌組織は、次の通りとする。

 

 

第14 人事
 分掌組織を構成する人事については、東京都教育委員会の権限に属するものの他は、校長が定める。

第15 予算
 校内予算の編成等については、「東京都立学校の予算編成等に係る規程」に基づき、適正かつ効率的な運営を図る。

第16 校内規程
 校長は、この規程に基づき、その他の校内規程を定める。

第17 情報開示
 この規程及びその他の校内規程については、保護者及び都民等の閲覧に供することができるよう整備する。

附則
 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

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