下記の一覧の感染症にかかってしまったら、
のために、学校保健安全法の定めにより出席停止となります。
「学校感染症」と診断された場合は、必ず学校にお知らせください。医師の許可があるまでは「出席停止」となりますので、登校する際は「学校感染症による欠席届」(←こちらよりPDFにてダウンロードしてください)を学校に提出してください。
感染症名 | 出席停止期間 | |
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第 1 種 |
エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱 南米出血熱、痘そう、ペスト、マールブルグ病 ラッサ熱、急性灰白髄炎(ポリオ)、ジフテリア 重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウイルスに限る) 鳥インフルエンザ(H5N1) |
治癒するまで |
第 2 種 |
インフルエンザ (鳥インフルエンザH5N1を除く) |
発症後5日を経過し、かつ解熱後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで | |
麻疹(はしか) | 解熱後3日を経過するまで | |
水痘(水ぼうそう) | 全ての発疹が痂皮化するまで | |
風疹(三日はしか) | 発疹が消失するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ全身状態が良好になるまで | |
咽頭結膜熱(プール熱) | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核、髄膜炎菌性髄膜炎 | 症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで | |
第 3 種 |
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症 腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 その他の感染症(溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、 伝染性紅斑、マイコプラズマ肺炎、感染性胃腸炎、ヘルパンギーナ) |
症状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認められるまで |
※ただし、症状により学校医その他の医師によって感染のおそれがないと認められたときは、この限りではありません。