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学校感染症と出席停止について

学校保健安全法施行規則第18条により、
学校において予防すべき感染症の種類と
出席停止期間の基準が定められています。
この期間は、本人の休養と学校での
集団感染を防ぐため、学校長が出席停止の
措置をとることになっています。

感染症の疑いがある場合は、速やかに
医師による診断を受け、担任までご連絡ください。

感染症の場合は、医師の許可を受けてから登校し、
「学校感染症による欠席届」を保護者が記入し、
担任にご提出願います。
(登校後、担任または保健室から用紙を受け取るか、
  下の届を印刷してご記入ください。)

【令和2年8月5日追記】新型インフルエンザ感染症欠席届

~参考:インフルエンザ~


 
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