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01 出席停止について 20191111

 出席停止について


「学校で予防すべき感染症」にかかった場合の出席停止については、こちらをご覧ください。 出席停止について

上の書類で出席停止期間の基準を参考にして、主治医から登校してもよいと指示があるまで自宅で療養してください。
この措置は、充分休養をとり、早く病気を治すためと他の生徒への感染を防ぐものであり、療養期間中は欠席の扱いを致しません。登校の際には「出席停止連絡票」をお持ちください。
〒113-0021 東京都文京区本駒込2-29-29
電話 : 03-3946-7171 ファクシミリ : 03-3946-7397