1.午前7時の時点で23区西部の4区(※1)において、生徒の登校の安全が確保できないと判断できる警報(※2)
が出ている場合
午前中臨時休校とする。
2.午前10時までに解除された場合、午後から授業を行う。
解除されなければ、全日臨時休校とする。
3.生徒登校後に発令された場合、校長の判断で臨時休校とする。
※1 「23区西部4区」は以下の4区
板橋区 練馬区 北区 豊島区
※2 警報
「大雨」「洪水」「暴風」「暴風雨」「大雪」(波浪警報は含まない)
地震に関する警戒宣言が東京を含む地域に発令させた場合も上記に準ずる。
※登校できる場合であっても、交通機関の遅延等の混乱がある場合は、生徒は安全に十分留意して登校する。
交通機関の遅延等による遅刻・欠席については個別に配慮する。
住居地域に上記警報が出ている場合の遅刻・欠席は個別に配慮する。
(平成30年度 生徒手帳 20ページに記載)