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出席停止について

出席停止について

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下記の感染症にかかった場合は、学校保健安全法に基づき「出席停止」となります。
主治医から登校の許可が得られるまで学校を休んで回復に努めてください。
学校への登校を再開する時は、登校証明書を担任の先生へ提出してください。
なお「出席停止」となった期間は「登校すべき日数」には入りません(欠席には数えません)。
ただし、たとえ下記の感染症にかかったとしても、
登校証明書(または診断書)が提出されない場合は「欠席」の扱いとなりますので注意してください。

 

感染症の種類 及び 出席停止期間の基準


エボラ出血熱、
クリミア・コンゴ出血熱、
痘そう、 南米出血熱、 
ペスト、 マールブルグ病、
ラッサ熱、 急性灰白髄炎、
ジフテリア、
重症急性呼吸器症候群*1、 
鳥インフルエンザ*2
新型インフルエンザ等感染症
指定感染症
新感染症*3
→治癒するまで


インフルエンザ*4
百日咳


麻疹(はしか)
流行性耳下腺炎(おたふく)


風疹(三日はしか)
水痘(みずぼうそう)
咽頭結膜炎(プール熱)

結核、髄膜炎菌性髄膜炎

→発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
→特有の咳が消失するまで、又は、5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで


→解熱した後3日を経過するまで
→耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現した後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで

→発疹が消失するまで
→すべての発疹が痂皮化するまで
→主要症状が消退した後2日を経過するまで


→病状により医師において伝染の恐れがないと認めるまで



コレラ、 
腸管出血性大腸菌感染症、
細菌性赤痢、腸チフス、 
パラチフス、
流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎、
その他の感染症
→ 病状により医師において伝染の恐れがないと認めるまで

*1 病原体がSARSコロナウイルスであるものに限る。
*2 病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限る。
*3 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第7~9項に規定されているもの。
*4 鳥インフルエンザ(H5N1)及び新型インフルエンザ等感染症を除く
 

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