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本校の校則

生活について
充実した学校生活をおくるために教育目標を良く理解しましょう。
1)けじめのある学校生活をおくる。
遅刻は1日の大きな損失。事故防止のため余裕を持って登校する。
2)礼儀正しい態度を身につける。
・教職員,外来者には,明るく挨拶をしよう。
3)環境の美化にすすんで取り組む態度を身につける。
・決められた清掃を責任をもって果たすとともに,すすんで美化に努める。
・常に清潔で明るい学習環境を保つため,まず,一人ひとりが汚さないように心掛ける。
・公共物は大切にし,自然を愛護するように心掛ける。
4)登校・下校
・登下校の際は交通規則,交通道徳を守り,事故防止につとめる。
・8時30分までに教室でSHRの準備をする。放課後は16時50分までに,すみやかに下校する。
・登校後は,放課後まで外出を禁止する。やむを得ず外出の必要が生じた場合には,学級担任に願い出て許可を受ける。(諸届願一覧参照)
・休日活動は原則として禁止する。ただし,部活動などで登校する場合には,所定の手続きにより許可を受け,顧問の監督下で活動する。
・休業中については別に定める。
5)出欠席
欠席・遅刻・早退・欠課の場合には,事前に学校へ連絡し,できるだけ早く生徒手帳(連絡欄)に記入して担任に提出する。
・欠席・遅刻の場合には,当日の朝8時20分までに保護者から学校へ連絡する。連絡方法は以下の(1)(2)。
(1)ホームページ内の連絡フォーム(当日の朝~9時)
(2)電話連絡(8時20分以降)
・欠席が長期にわたる場合には,診断書またはそれに代わるものの提出を求められることがある。
忌引 事前に学校へ連絡し,後日,忌引届を担任を経て教務部へ提出する。
忌引日数については,次のとおりとする。
父母・保護者……………………7日以内
(曾)祖父母・兄弟姉妹・伯叔父母……
3日以内
従兄弟姉妹・その他の親族…………1日
なお,法事等については別途定めるので問い合わせること。
出席停止 学校感染症にかかった場合,医師の指示する期間は出席停止期間となる。その場合,医療機関の証明書を提出することにより欠席扱いにならない。手続きはP.40参照のこと。
公欠 次の場合に該当する欠席については,「公欠願」(諸届願一覧参照)を教務部に提出する。公欠は出席扱いとなる。
・進学・就職試験を受ける場合
・高体連及び高文連が主催する大会に参加する場合
・その他,学校が特に認めた場合
6)所持品
・携帯電話は校内のルールを守ること。
・生徒手帳、生徒証は,常に携帯すること。
・所持品には,必ず記名し,各自が責任もって管理する。
・拾得物、遺失物、または盗難被害にあったときは、ただちに担当教員、学級担任に届け出る。(届・願一覧表参照)
・生徒間の金銭・物品の貸借はしない。
7)校内活動
・集会・掲示・署名等の活動は担当教員を通じて生活指導部の許可を受ける。(諸届願一覧参照)
・校内に飲食の自販機はあるが,生徒全員に確保できるものではないので,昼食は各自持参すること。
8)校外活動
・アルバイトは,保護者の監督責任において行わせるものとする。アルバイトを行う場合は,必ず学校にアルバイト届を提出すること。
・生徒会,部活動で対外活動を行う場合には,担当教員,顧問、部活動指導委員の監督下で行う。
・校外の事故については、すみやかに学校に連絡する。
9)学校設備,器具など
・破損の場合は,直ちにHR担任または担当教員に届け出て指示を受ける。状況によっては弁償させることもある。(諸届願一覧参照)
・学校の施設,備品等を使用するときは,事前に所定の手続きをとり許可を受ける。
・ロッカーは,鍵をかけて使用する。
10)禁止事項
・原動機付き自転車,自動二輪車,自動車での登下校時の乗車,同乗。
・やむを得ない場合に限り,保護者や家族による自動車の送迎を認める(要連絡)。
・生徒間の金銭の徴収,物品の売買。
 
11)届・願一覧表
 
服装について
◎制服は正しく着用する ◎制服への加工は認めない
制 服 ・休日登校・長期休業中の登校・校外教育活動の場合も平日とすべて同様とする。
・6月1日,10月1日を衣替えとする。ただし気象条件等により移行期
間を設ける。
・夏服期間は夏服を着用とし,冬服期間は冬服を着用とする。
・希望購入 スラックス,カーディガン・ベスト
・スカートの丈は,膝頭の中心を基準とする。
通 学 靴 ・ブーツ・サンダルは不可
コート類 ・華美でないもの、高価でないものとする。
(色は黒・紺・茶・ベージュ・白・灰・青・緑を基調とする。ただし、青・緑は暗い色とする)~令和3年11月17日生徒総会決議 12月1日施行開始
頭 髪 ・髪の加工,着・脱色は禁止。
化 粧 ・化粧,マニキュアは禁止。
・ピアス,ネックレス,指輪などアクセサリーをつけない。
異 装 届 ・やむを得ず異装する場合は,期限を定めて許可する。
「この場合,事前に担任を通じて生活指導部の許可を受ける(諸届願一覧
参照)」
 
自転車通学について
1.許可制とする。許可基準は,収容台数,希望者の通学距離,交通機関の状況によって定める。
2.希望者は,担任を通して生活指導部に申請する。この場合,防犯登録済であること(登録番号を明記),また自転車傷害保険に加入していること,雨天時に着用する雨合羽等を購入していることが必要である。
3.許可を受けた者は指定された番号を記入したステッカーを自転車後部に貼る。
4.自転車通学者の義務
多勢による自転車通学は本人の事故のみならず,一般歩行者,その他への危険,迷惑になることが多い。自転車利用の許可を受ける者は以下の事項を必ず守る。
1)自転車は必ず個人ごとに指定された位置におく。
2)駐輪禁止区域など学校周辺に放置することは厳禁する。
3)交通ルールを守る。
4)通行人には進路をゆずる。
5)イヤホンをしての運転は禁止する。
5.自転車利用の仕方が適切でない場合は,許可を取り消される。
 
部室使用について
1.常に清潔を心掛け清掃を徹底すること。
2.貴重品等の管理は各自が行い,部活動時は活動場所へ携帯すること。
3.以下の事項を厳禁する。
目的以外の使用。
規定時間外の使用。
私物(部関係外)の持ち込み。
室内の改造及び装飾等。
故意による器物の破損,汚染。
部外者の入室。
飲食など。
以上反した場合は,部室の使用を取り消すことがある。
 
 
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