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1年生対象 奨学のための給付金 早期支給について

 「奨学のための給付金」は、生活保護受給世帯又は住民税非課税世帯等に対して給付金を支給する制度です。

 通常7月から申請を受け付け、12月頃口座へ振込を行っておりますが、
早期に支給を希望する方に対しては一部(4分の1)を
7月もしくは9月に前倒しで支給しております(対象は1年生のみ)。
早期給付を希望される方は申請書類を下記期限までに提出してください。
     →奨学のための給付金 新入生への一部早期支給のご案内
 なお、家計急変の事由で申込をする場合は内容により提出書類が異なりますので、個別に担当までご相談をお願いします。


1 申請書類の入手方法
 申請を希望される方のみに配布しますので、以下のいずれかでお願いします。
 (1)経営企画室窓口で申請書類一式を受け取り(生徒様・保護者様どちらでも結構です)
 (2)このページにある添付ファイルを使用
2 提出期限
(1) 令和4年5月20日(金)…7月支払
(2) 令和4年6月24日(金)…9月支払
3 申請書類
 全員提出                  
   (1)東京都高等学校等奨学給付金申請書    (記入例1:申請書生活保護) (記入例2:申請書非課税世帯
   (2)支払金口座振替依頼書      (記入例:口座振替依頼書)
   (3)上記(2)の通帳の写し(金融機関コード・支店コード・口座番号・口座名義人が確認できるページ )              
   (4)充当委任状     (記入例:充当委任状) 
 非課税世帯で申請する場合に提出              
   (5)住民票記載事項証明書(住民票の写しでも可)      (記入例:住民票記載事項証明書)                
 非課税世帯のうち状況によって提出が必要
   (6)健康保険証の写し(15歳以上23歳未満の扶養されている兄弟姉妹がいる場合)
   (7)扶養申立書(上記(6)の保険証が国民健康保険の場合)  (記入例:扶養申立書)
   (8)在学証明書  (高校生の兄弟姉妹がいる場合・都立高校生の場合は不要)   
 生活保護(生業扶助)受給世帯で申請する場合に提出
     
(9)生業扶助受給証明書(4月1日以降発行の生活保護受給証明書でも可能) (記入例:生業扶助受給証明書)
4 その他
 なお、本給付は早期の給付を希望する方を対象に、通常12月頃に行う支払を2回に分けて行うものです。
 通常の申請は例年通り7月頃に募集・申請受付を行いますので、12月1回の支払で差し支えない場合は申請は不要です。
 また、今回早期給付を申込された方も残額の受給のためには再度申請を行っていただく必要がありますので、
学校から通知があった際は忘れずに申請を行ってください。

        【問い合わせ先】
          都立東村山西高等学校 経営企画室 学事担当  電話 042-395-9121
 
〒189-0024 東京都東村山市富士見町5-4-41
電話 : 042-395-9121 ファクシミリ : 042-392-7276