学校感染症証明書(PDF)
学校感染症による出席停止について(生徒手帳P41~P47)
学校感染症に罹患した場合、医師の指示する期間は出席停止期間となる。
その場合、医療機関の証明書を提出することにより欠席扱いにならない。
学校感染症と診断されたら速やかに学校へ申し出るとともに、医療機関で証明をもらう。
証明は、本校で作成した学校感染症証明書や生徒手帳に印刷してある学校感染症証明書(P45)病院独自のもの、どれでもかまわない。
登校の許可が出たら、証明書を保健室に提出し、出席停上の手続きをおこなう。
学校感染症の種類
(第一種)
エポラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰自髄炎、
ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属SARSコロナウイルスであるものに限る。)、
中東呼吸器症候群(病原体がベータコロナウイルス属MERSコロナウイルスであるものに限る。) 及び特定鳥インフルエンザ憾染症
の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第6条第3項第6号に規定する特定鳥インフルエンザをいう。)
(第二種)
インフルエンザ(特定鳥インフルエンザを除く。)、百日咳、麻しん、流行性耳下腺炎、風しん、水痘、咽頭結膜熱、
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎
(第三種)
コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、
急性出血性結膜炎その他の感染症
主な出席停止の期間
(1)インフルエンザ:発症した後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで
(2)百日咳:特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌薬治療法が終了するまで
(3)麻しん :解熱後3日を経過するまで
(4)流行性耳下腺炎:耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が始まった後5日を経過し、かつ全身状態が良好となるまで
(5)風しん :風しんが消失するまで
(6)水痘 :すべての発しんが痴皮化(かさぶた)するまで
(7)咽頭結膜炎:主要症状が消退後2日を経過するまで
(8)結核:病状により感染のおそれがないと医師が認めるまで
(学校保健安全法施行規則2012年4月改正)