第1章 目的及び使命 | |||||||||||||||||
第1条 | 東京都立府中工業高等学校(以下「本校」という)は高等学校普通教育及び専門教育を施すことを目的とし、特に工業界の有為な中堅技術者として国家及び社会の発展に貢献し得る資質を育成する。 | ||||||||||||||||
第2章 修業年限、学科及び生徒定員 | |||||||||||||||||
第2条 | 修業年限は3年とする。 | ||||||||||||||||
第3条 | 学科及び生徒定員は次のとおりとする。 | ||||||||||||||||
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第3章 学年、学期及び休業日 | |||||||||||||||||
第4条 | 学年は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 | ||||||||||||||||
第5条 | 学年を分けて次の3学期とする。 | ||||||||||||||||
第1学期 4月 1日から 8月31日まで。 第2学期 9月 1日から 12月31日まで。 第3学期 1月 1日から 3月31日まで。 |
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第6条 | 休業日は次のとおりとする。 | ||||||||||||||||
1.夏季休業日 7月21日から8月31日まで。 2.冬季休業日 12月26日から1月 7日まで。 3.春季休業日 3月26日から4月 5日まで。 4.開校記念日 11月 5日 5.都民の日 10月 1日 6.その他 東京都教育委員会(以下「教育委員会」という)が定める日 |
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第4章 教育課程等 | |||||||||||||||||
第7条 | 教育課程は学習指導要領及び教育委員会が定める基準により編成する。 | ||||||||||||||||
第8条 | 全課程を修了したと認められた者には卒業証書を授与する。 | ||||||||||||||||
第5章 入学、退学及び休学 | |||||||||||||||||
第9条 | 入学選抜については教育委員会の定めるところによる。 | ||||||||||||||||
第10条 | 入学許可予定者は、入学誓約書を指定の期日までに提出する。 | ||||||||||||||||
第11条 | 心身の故障その他やむを得ない事由によって退学を希望する者は、保護者(又は保証人)連署の上、その事由を詳記し願い出て許可を受けるものとする。 | ||||||||||||||||
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第12条 |
1 心身の故障のため3ヶ月以上の休養を要する者その他特別の事由により3ヵ月以上出席困難な者は、許可を受けて休学することができる。 2 休学の期間は、その学年の残余の期間とする。ただし、休学の理由がなお消滅しない場合には、願い出により症状等に応じ、最初に休学許可のあった日から起算して2年をこえない範囲で更新することができる。 |
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第6章 授業料及び入学考査料等 | |||||||||||||||||
第13条 | 授業料、入学考査料、入学料及び証明書手数料は「東京都立学校の授業料等徴収条例」の定めるところによる。 | ||||||||||||||||
第7章 賞罰 | |||||||||||||||||
第14条 | 精勤な者、素行学業共に優秀な者、または特殊な善行のあった者に対しては、表彰を行うことがある。 | ||||||||||||||||
第15条 | 1 教育上必要があるときは、懲戒を加えることがある。 2 懲戒は退学、停学、訓告、訓戒、その他とする。 3 退学は下記の各号の1に該当する者に対して行う。 (1)性行不良で改善の見込みがないと認められる者 (2)学力劣等で成業の見込みがないと認められる者 (3)正当の理由なくて出席常でない者 (4)学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者 |
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附則 この規則は、昭和37年12月1日から施行する。 この規則は、平成13年 4月1日改正 この規則は、平成14年 4月1日改正(ただし生徒定員部分) この規則は、平成15年 4月1日改正(ただし生徒定員部分) この規則は、平成16年 4月1日改正(ただし生徒定員部分) この規則は、平成17年 4月1日改正(学期の始終変更有) この規則は、平成18年 4月1日改正(学期の始終変更有) この規則は、平成19年 4月1日改正(学期の始終変更有) |