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自転車通学における自転車損害賠償保険等への加入について 本校におきましては、通学に自転車を使用する際、登録ステッカーを貼付のうえ、所属の確認を徹底し、 事故と盗難の防止をはかっております。 また、「東京都自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」に基づき、自転車通学をする際には、 自転車損害賠償保険等への加入が義務付けられました。 つきましては、新規で自転車通学を希望する場合、自転車保険に加入した上で登録を申請、ステッカーを購入していただくことになります。 また、すでにステッカーを購入している場合にも、保険への加入を確認するため、申請書を提出して頂きますよう、 ご理解・ご協力をお願い申し上げます。 申請書が必要な方はこちらを印刷してください↓ 〔自転車通学申請書〕
(生徒手帳より抜粋)午前6時30分の時点で、多摩北部または多摩南部に
(A) 「暴風雪警報」か「大雪警報」が発令されている場合。 ・終日授業を中止し、自宅学習とする。 (B) 「大雨警報」「洪水警報」「暴風警報」のうち1つ以上が発令されている場合。 ・生徒は自宅待機。1,2時間目の授業は中止とする。 ・定期考査の日の場合は、終日、自宅学習とする。 ・長期休業中の場合は、午前中の活動は中止とする。 (C) 「暴風雪警報」「大雪警報」「大雨警報」「洪水警報」「暴風警報」のいずれも発令されていない場合。 ・通常通り ・ただし、午前8時30分までに「暴風雪警報」「大雪警報」「大雨警報」「洪水警報」「暴風警報」のうち 1つ以上発令された場合は、自宅待機とする。午前8時30分の時点で、多摩北部または多摩南部に
(A) 「暴風雪警報」「大雪警報」「大雨警報」「洪水警報」「暴風警報」のうち、1つ以上が発令されている場合。 ・自宅学習とする。 ・すでに登校している生徒は校内で待機。学校周辺の安全が確認されたら、学校からの指示で下校。 (B) 発令されていた「暴風雪警報」「大雪警報」「大雨警報」「洪水警報」「暴風警報」がすべて解除されている場合。 ・3時間目から授業を再開する。ただし、6時30分の時点で自宅学習となっている場合はそのまま自宅学習。 ・登校に当たっては、安全第一に心がけること。安全確保やダイヤの乱れ等、やむを得ない遅刻、欠席については考慮する。 ・長期休業中の場合は、午後からの活動とする。
1 午前6時30分から午前8時30分まで連続して、京王線(本線)が運転見合わせになっている場合。
・自宅学習とする。 ・すでに登校している生徒は、学校からの指示で下校。2 午前6時30分から午前8時30分までの間に一時的に京王線(本線)が運転見合わせになった場合。
・生徒は安全第一を心がけ、登校を目指すこと。安全確保やダイヤの乱れ等、やむを得ない遅刻、欠席に ついては、そのときの事情により、個別に判断する。