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出席停止について

学校保健安全法により、学校感染症にかかった生徒は、学校内での感染防止及び生徒本人の十分な休養のため、出席停止扱いになります。出席停止期間中は「出席すべき日数」から除外され、欠席扱いにはなりません。


学校において予防すべき感染症の種類と出席停止期間の基準

<出席停止の手続きの方法について>

(1) 学校感染症と診断され、主治医により出席停止の指示を受けた場合は、保護者から直ちにその旨を学校へ連絡下さい。

(2) 学校感染症による欠席届をダウンロードしていただき、医療機関は記入の依頼をして下さい。その後証明書は学校へ提出して下さい。

学校感染症による欠席届
学校感染症(インフルエンザ・新型コロナ)による欠席届
※学校感染症(インフルエンザ・新型コロナ)による欠席届は医療機関・医師による証明は必要ありません。
〒186-0004 東京都国立市中3丁目4番地
電話 : 042-572-0132 ファクシミリ : 042-573-8794
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